管理者変更・要件

医療

管理者について

・個人クリニックと医療法人の理事長の兼務OK。管理者を兼務することは禁止。理事長を兼務することは原則禁止。

・管理者が2か所勤務(クリニック休診日に他のクリックに勤務)は基本的にOKです。同意書が必要な場合があります。

・常勤が要件。もし不在の時が常時あれば取り消し可能性が高い。事例として最低診療日数は週2日でオープンした例があります。但し、保健所・厚生局に相談が必要です。管理者は診療日数と診療時間が一致すのが原則です。休日の時も緊急時に備えて、すぐに診療所に戻れるようにしなければなりません。

分院(新規開設)の時

・管理者はオープンする月の前々月末までに前職を退職している必要があります。

・管理者が決まっていない時は理事長名で定款変更を提出可能。後から変更出来ます。

・管理者は理事でなければならない。医療法46条の5第6項より