個人診療所を開設する場合は原則として診療所の所在地を管轄する保健所に必要書類を提出します。
以下、全て各都道府県の保健所より引用しました。医療法人の設立より簡単だと推定されます。
期間は約1年程。提出先は一度、ご確認ください。保健所→厚生局の流れになります。
その他に厚生局にも手続きが必要です。保険医療機関指定申請→指定(保険診療開始)
特に大切なものとして「臨床研修修了証登録証」 は大切です。原本が必要です。医師に医師免許証と併せて早目に提出してもらいましょう!保健所で手続きが終えたら厚生局も手続きが必要です。
厚生局は下記分を参照してください。福井県と滋賀県は近畿。石川県は東海北陸の管轄になります。
↓ ↓
個人診療所を開設する前に「診療圏調査」を検索して業者を選び、立地条件が適切かどうか参考にしてみてはどうでしょうか?検討の余地はあると思いますが。
個人で診療所を開設する方
福井県の場合
福井市保健所で扱う診療所(個人開設)の申請・届出
医療法に基づく診療所(医師又は歯科医師による個人開設)の主な申請・届出です。
法人開設の場合は手続きが異なりますのでご注意ください。
下記の添付書類は、申請・届出にあたって最低限必要となる書類です。事案によって、他にも添付書類が必要となる場合があります。
書類提出や相談のご来所にあたっては、検査等で担当者が不在となる場合がございますので、事前にご連絡くださるようお願いします。
なお、病院の開設や診療所の病床設置に関する申請・届出については、福井県地域医療課(TEL:0776-20-0345)、保険医療機関の指定に関する手続きについては、近畿厚生局福井事務所(TEL:0776-25-5373)へお問い合わせください。
事案 | 申請・届出の種類及び様式 | 提出期限 | 添付書類等 |
---|---|---|---|
医師又は歯科医師が診療所を開設した場合 | 診療所開設届 | 開設後10日以内 | ・付近の見取り図 ・建物の平面図 ・管理者となる医師、歯科医師の臨床研修修了登録証の写し又は免許証の写し ・管理者となる医師、歯科医師の履歴書 ・従事する医師、歯科医師、薬剤師及び助産師の免許証の写し ※写しについては要原本照合 ※臨床研修修了登録証の写しについて、医師は平成16年4月1日以降、歯科医師は平成18年4月1日以降に免許を受けた者は要提出 |
病床を有する診療所の施設を使用する場合 | 使用許可申請書 | 事前 | ・手数料22,000円 ・建築確認を必要とする新築、増築及び改築の場合は、建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し ※詳しくは建築指導課(TEL:0776-20-5574)へお問い合わせください |
病床を有する診療所の施設を使用する場合 (エックス線装置のみの変更の場合) |
使用許可申請書 (自主検査が認められる場合) |
事前 | ・自主検査結果届 |
開設者が診療所を他の者に管理させる場合 | 他の者を管理者とする許可申請書 | 事前 | ・管理者となる医師、歯科医師の臨床研修修了登録証の写し又は免許証の写し ・管理者となる医師、歯科医師の履歴書 ・勤務先の派遣承諾書 ※写しについては要原本照合 ※臨床研修修了登録証の写しについては、医師は平成16年4月1日以降、歯科医師は平成18年4月1日以降に免許を受けた者は要提出 |
管理者が2か所以上の診療所等を管理する場合 | 二か所(以上)管理許可申請書 | 事前 | ・管理者となる医師、歯科医師の臨床研修修了登録証の写し又は免許証の写し ・管理者となる医師、歯科医師の履歴書 ・勤務先の派遣承諾書 ・両医療機関の経路を示す地図 ※写しについては要原本照合 ※臨床研修修了登録証の写しについては、医師は平成16年4月1日以降、歯科医師は平成18年4月1日以降に免許を受けた者は要提出 |
医師が常時3人以上勤務する診療所において専属の薬剤師を置かない場合 | 診療所専属薬剤師設置免除許可申請書 | 事前 | 添付書類なし |
次の事項を変更した場合 1.開設者の住所、氏名 2.名称 3.開設の場所(住居表示) 4.診療科名 5.開設者が現に病院(診療所)を開設若しくは管理し、又は病院(診療所)に勤務するものであるときはその旨 6.同時に2以上の病院(診療所)を開設したものであるときはその旨 7.従業者の定員 8.敷地面積、平面図 9.建物の構造概要、平面図 10.歯科技工室の構造設備の概要 11.病床数、病床の種別ごとの病床数、各病室の病床数 12.管理者の住所、氏名 13.診療に従事する医師、歯科医師の氏名、担当診療科名、診療日、診療時間又は業務に従事する助産師の氏名、勤務日、勤務時間 14.薬剤師の氏名 |
診療所開設届出事項中一部変更届 | 変更後10日以内 | 〇変更事項1 ※開設者そのものの変更又は開設場所そのものの変更(移転)は、「廃止」及び「開設」の手続きになります。 〇変更事項3 ※移転の場合には、「廃止」及び「開設」の手続きになります。 〇変更事項8、9 ・敷地、建物に係る事項を変更した場合は平面図(変更前及び変更後) 〇変更事項12 ・管理者となる医師、歯科医師の臨床研修修了登録証の写し又は免許証の写し ・管理者となる医師、歯科医師の履歴書 ※写しについては要原本照合 ※臨床研修修了登録証の写しについては、医師は平成16年4月1日以降、歯科医師は平成18年4月1日以降に免許を受けた者は要提出 〇変更事項13、14 ・医師、歯科医師、薬剤師及び助産師の免許証の写し ※写しについては要原本照合 |
診療所を休止した場合 | 診療所休止届 | 休止後10日以内 | 添付書類なし |
診療所を廃止した場合 | 診療所廃止届 | 廃止後10日以内 | 添付書類なし ※開設者の死亡(失そう)に伴う廃止の場合は、「開設者死亡(失そう)届」による手続きとなります。 |
診療所を再開した場合 | 診療所再開届 | 再開後10日以内 | 添付書類なし |
開設者が死亡又は失そう宣告を受けた場合 | 開設者死亡(失そう)届 | 死亡後(宣告後)10日以内 | ・戸籍抄本等 |
診療用エックス線装置を設置した場合 | 診療用エックス線装置備付届 | 設置後10日以内 | ・エックス線診療室の平面図及び側面図(移動型、携帯型装置の場合は保管場所を明記した図面) ・漏えい線量測定結果報告書 ・装置の性能等を記した仕様書又はカタログ ※届出者は診療所の管理者です。 |
診療用エックス線装置の次の事項を変更した場合 1.制作者名、型式、台数 2.エックス線装置高圧発生装置の定格出力 3.装置及び診察室の構造設備及び予防措置の概要 4.エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師等の氏名及び経歴 5.管理区域の変更 6.移動型装置の保管場所の変更 |
診療用エックス線装置に関する変更届 | 変更後10日以内 | 〇変更事項4 ・放射線診療に従事する医師又は歯科医師の免許証の写し ・放射線診療に従事する医師又は歯科医師の履歴書 ※写しについては要原本照合 〇変更事項5 ・漏えい線量測定結果報告書 〇変更事項5、6 ・平面図(変更前及び変更後) ※届出者は診療所の管理者です。 ※装置を変更した場合は、新たに備え付けた診療用エックス線装置の備付届、廃止する機器の廃止届もあわせて提出ください。 |
診療用エックス線装置を廃止した場合 | 診療用エックス線装置廃止届 | 廃止後10日以内 | 添付書類なし ※届出者は診療所の管理者です。 |
医療法第30条の18の2第1項に基づく、医療機器(CT、MRI、PET、PET-CT、リニアック、ガンマナイフ、マンモグラフィ)を新たに整備、更新する場合は、共同利用計画を作成する必要があります。詳しくは福井県のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 地域保健課
電話番号 0776-33-5182 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
巡回診療等の手続き
福井市保健所で扱う巡回診療及び医療機関外の場所で行う健康診断の申請・届出
巡回診療及び医療機関外の場所で行う健康診断に関する届出です。
既存の診療所が次の厚生労働省通知の要件を満たして実施する巡回診療等については、事前に届出を行うことで新たな診療所開設の手続きが不要になります。要件を満たしていない場合は、あわせて診療所開設の手続きも行ってください。
※厚生労働省通知(新しいウインドウが開きます)
事案 | 申請・届出の種類及び様式 | 提出期限 | 添付書類等 |
---|---|---|---|
巡回診療又は医療機関外の場所で健康診断等を実施する場合 | 巡回診療実施計画届 | 実施前 | ・巡回診療実施計画 ・構造設備の概要がわかるもの ・実施責任者となる医師、歯科医師の免許証の写し |
診療所の開設手続きを行っていない場合 (法人開設) |
巡回診療所開設許可申請書 | 事前 | ・巡回診療所平面図 ・付近の見取り図 ・管理者となる医師、歯科医師の臨床研修修了登録証の写し又は免許証の写し ・管理者となる医師、歯科医師の履歴書 ・従事者名簿 ・法人の定款、寄付行為 ・手数料18,000円 ※写しについては要原本照合 ※臨床研修修了登録証の写しについて、医師は平成16年4月1日以降、歯科医師は平成18年4月1日以降に免許を受けた者は要提出 |
診療所の開設手続きを行っていない場合 (個人開設) |
巡回診療所開設届 | 開設後10日以内 | ・巡回診療所平面図 ・付近の見取り図 ・管理者となる医師、歯科医師の臨床研修修了登録証の写し又は免許証の写し ・管理者となる医師、歯科医師の履歴書 ・従事者名簿 ※写しについては要原本照合 ※臨床研修修了登録証の写しについて、医師は平成16年4月1日以降、歯科医師は平成18年4月1日以降に免許を受けた者は要提出 |
※福井市保健所が受け付ける届出は、福井市内で行う巡回診療等に限ります。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 地域保健課
電話番号 0776-33-5182 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15