医療法人の分院・移転

医療

基本的な流れ

 

時期 素案提出から実際にオープン(保険診療開始)まで6~8ヶ月程かかります。

 

分院開設の流れ

定款変更許可申請→許可目的変更登記(司法書士に依頼)診療所開設許可申請→診療所開設届保険医療機関指定申請→指定(保険診療開始)
*新規開設と考えて貰って良いです。

 

診療所移転の流れ

定款変更許可申請→許可目的変更登記(司法書士に依頼)診療所開設許可申請→許可→診療所廃止届・開設届保険医療機関廃止届・指定申請→遡及指定。保険診療開始
*2㎞以内の距離制限あり。

*提出先は黒太字は都道府県。赤字は法務局。緑色字は保健所。青色字は厚生局になっております。

*移転・分院とも定款変更(期限なし、随時申請可能)があるため、本申請時がいつなのか定めがありません。

遡及とは患者さんが引き続き同じ診療を受けることを言います。

オープンするまでの期間

原則として

  1. 分院する場合 事例として保健所に3月中旬までに許可申請してから4月1日に開設届を提出。オープン(保険診療開始)する日は5月1日指定になります。
  2. 移転する場合 事例として保健所に3月中旬までに許可申請してから4月1日に開設届を提出。
    指定(希望している)日に保険料遡及指定→オープン(保険診療開始)する日は4月1日になります。